◎ 生計一親族に支払う家賃など
(所得税法 第56条)
◆ 生計を一にする親族の建物を <無償で> 借りた場合はどうなる? |
妻 所 有 の 建 物 | ⇒ | 夫が建物を事業に使用 | ||||
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夫 が 無 償 で 借 り て 使 用 | → | 夫 の 必 要 経 費 に な る | ← | 建物に係る 固定資産税等 | ||
← | 建物に係る 減価償却費 |
◆ 生計を一にする親族の建物を <有償で> 借りた場合はどうなる? |
妻 所 有 の 建 物 | ⇒ | 夫が建物を事業に使用 | ||||||
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夫 が 有 償 で 借 り て 使 用 | → | 妻 に 支 払 っ た 金 額 は 必 要 経 費 不 可 | 夫 の 必 要 経 費 に な る | ← | 建物に係る 固定資産税等 | |||
← | 建物に係る 減価償却費 |