◎ 生計一親族に支払う家賃など
 (所得税法 第56条)



生計一親族に関する <所得税法 第56条> の規定の内容は?・・・・・



◆ 生計を一にする親族の建物を <無償で> 借りた場合はどうなる?


● 妻が所有する建物を無償で借りて事業に供した場合


妻
所
有
の
建
物
⇒夫が建物を事業に使用
夫
が
無
償

で
借
り
て
使
用
→ 夫
の
必
要
経
費
に
な
る
←建物に係る
固定資産税等
←建物に係る
減価償却費

  • 妻所有の建物に係る減価償却費・固定資産税等は、
    事業を営む夫の必要経費に算入できる




    ◆ 生計を一にする親族の建物を <有償で> 借りた場合はどうなる?


    ● 妻が所有する建物を有償で借りて事業に供した場合


    妻
    所
    有
    の
    建
    物
    ⇒夫が建物を事業に使用
    夫
    が
    有
    償

    で
    借
    り
    て
    使
    用
    →妻
    に
    支
    払
    っ
    た
    金
    額
    は
    必
    要
    経
    費
    不
    可
      夫
    の
    必
    要
    経
    費
    に
    な
    る
    ←建物に係る
    固定資産税等
    ←建物に係る
    減価償却費

  • 妻所有の建物に係る減価償却費・固定資産税等は、
    事業を営む夫の必要経費に算入できる

  • 妻が得た収入は、税務計算上、ないものとされます






    ≪生計一に戻る≫  ≪事業に戻る≫


    生計一の親族に対して、家賃等を支払っても、支払った金額は必要経費にはなりません。
    所得税法では、生計一の場合、サイフは一緒という考え方をしています。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144 服部税理士事務所
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/